戦国期書状の年代比定②
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対象となる書状
今回の記事の対象となる書状は次の通りである。
史料3 笠間綱家書状(瀧田文書、孟夏二十六日)
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月井氏説
栃木県立文書館研究紀要第15号より引用する。月井氏は、「天正十六年孟夏頃と思われる書状」としている。
同書47頁の註釈に年代比定の根拠が示されている。月井氏は、「年代比定については、後北条氏の常陸在陣が記された、天正十六年三月推定の文書二通との関連性による(北条氏政書状(幡谷文書、『戦国遺文後北条氏編第四巻』No.3296)・北条氏政書状写(押田家文書中、同書No.3296))。」としている。
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戦国遺文の説
戦国遺文下野編第二巻の256頁に「天正十六年」と年代比定している。
私が知る限りの書籍、論文からは、「天正十六年四月二十六日」で比定されている。